障害児通所支援事業

児童発達支援

A.内容

在宅の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

利用者負担

サービス費の1割負担が必要です。ただし、所得状況に応じた負担上限額を設定しています。
なお、令和元年10 月1 日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。
また令和4年10月1日から、3歳未満の障害のある子どもたちのための児童発達支援の利用者負担が無償化されます。

B.対象者

主に未就学で、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含みます。)
手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等から療育の必要性が認められた児童も対象です。

C.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課

放課後等デイサービス

A.内容

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供します。

利用者負担

サービス費の1割負担が必要です。ただし、所得状況に応じた負担上限額を設定しています。

B.対象者

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等から療育の必要性が認められた児童も対象です。

C.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課

障害児通所支援事業所

※最新の障害児通所支援事業所の情報は「障害福祉サービス事業所検索」を参照してください。