障害児通所支援事業
児童発達支援
A.内容
在宅の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
利用者負担
サービス費の1割負担が必要です。ただし、所得状況に応じた負担上限額を設定しています。
なお、令和元年10 月1 日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。
また令和4年10月1日から、3歳未満の障害のある子どもたちのための児童発達支援の利用者負担が無償化されます。
B.対象者
主に未就学で、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害を含みます。)
手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等から療育の必要性が認められた児童も対象です。
C.申込
放課後等デイサービス
A.内容
学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供します。
利用者負担
サービス費の1割負担が必要です。ただし、所得状況に応じた負担上限額を設定しています。
B.対象者
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等から療育の必要性が認められた児童も対象です。
C.申込
保育所等訪問支援
A.内容
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
利用者負担
サービス費の1割負担が必要です。ただし、所得状況に応じた負担上限額を設定しています。
B.対象者
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児
C.申込
居宅訪問型児童発達支援
A.内容
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
利用者負担
サービス費の1割負担が必要です。ただし、所得状況に応じた負担上限額を設定しています。
B.対象者
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児
C.申込
障害児通所支援事業所
※最新の障害児通所支援事業所の情報は「障害福祉サービス事業所検索」を参照してください。