障害者に対する意思疎通支援事業

(1)養成事業

手話奉仕員

内容

手話に対する基本的な知識・技術を有する手話奉仕員を養成し、聴覚障害者等の意思疎通を支援するとともに、聴覚障害者等との交流活動を促進します。

開催期間

手話奉仕員1(1年目)
手話奉仕員2(2年目)

各1年間

申込

名身連聴覚言語障害者情報文化センター

郵便番号:453-0053
住所:中村区中村町7-84-1
電話番号:052-413-5885
ファックス番号:052-413-5853
メールアドレス:chogen@meishinren.or.jp
地下鉄:中村公園

手話通訳者

内容

手話に関する専門的な知識・技術を有する手話通訳者を養成し、聴覚障害者等の日常生活、社会生活上の意思疎通を支援します。

開催期間

手話通訳者Ⅰ(1年目)
手話通訳者Ⅱ(2年目)

各1年間

申込

名身連聴覚言語障害者情報文化センター

郵便番号:453-0053
住所:中村区中村町7-84-1
電話番号:052-413-5885
ファックス番号:052-413-5853
メールアドレス:chogen@meishinren.or.jp
地下鉄:中村公園

要約筆記者

内容

文字で情報を得ている(手話を使わない)聴覚障害者等に、話されている内容を要約して文字で伝える要約筆記者を養成し、聴覚障害者等の日常生活、社会生活上の意思疎通を支援します。

開催期間

1年間

申込

名身連聴覚言語障害者情報文化センター

郵便番号:453-0053
住所:中村区中村町7-84-1
電話番号:052-413-5885
ファックス番号:052-413-5853
メールアドレス:chogen@meishinren.or.jp
地下鉄:中村公園

盲ろう者向け通訳・介助員

内容

触手話等の意思伝達のための特殊な通訳技術を有する盲ろう者向け通訳・介助員を養成し、盲ろう者(視覚と聴覚の重複障害者)の日常生活、社会生活上の意思疎通を支援します。

開催期間

3か月間

申込

あいち聴覚障害者センター

郵便番号:460-0001
住所:中区三の丸1-7-2
電話番号:052-228-6660
ファックス番号:052-221-8663
メールアドレス:aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp
地下鉄:市役所

(2)派遣事業

手話通訳者

内容

意思を伝達したり仲介を行うための手話通訳者を派遣します。

対象者

手話を必要とする聴覚障害者等

派遣対象

  1. 市・区役所等公的機関を訪れる場合
  2. 学校、保育所、医療機関等を訪れる場合
  3. 公的機関等が聴覚障害者等の福祉向上のために開催する事業や催し物に参加する場合

(注1)費用は無料です。

(注2)派遣申込により、原則として派遣希望日の1週間前までに申し込んでください。

(注3)派遣可能時間:9時から21時

(注4)救急車で医療機関へ搬送される場合に手話通訳者もしくは要約筆記者の派遣が必要なときは、通報時のファックス用紙またはメール本文に明記していただくことが必要となります。

申込

名身連聴覚言語障害者情報文化センター

郵便番号:453-0053
住所:中村区中村町7-84-1
電話番号:052-413-5885
ファックス番号:052-413-5853
メールアドレス:chogen@meishinren.or.jp
地下鉄:中村公園

開館時間:月曜日、木曜日、金曜日は9時から20時30分まで、火曜日、土曜日、日曜日、祝日は9時から16時30分まで
(注)毎週水曜日(祝日除く)、年末年始等は休館

要約筆記者

内容

話されている内容を要約して文字で伝える要約筆記者を派遣します。

対象者

文字で情報を得ている(手話を使わない)聴覚障害者等

派遣対象

  1. 市・区役所等公的機関を訪れる場合
  2. 学校、保育所、医療機関等を訪れる場合
  3. 公的機関等が聴覚障害者等の福祉向上のために開催する事業や催し物に参加する場合

(注1)費用は無料です。

(注2)派遣申込により、原則として派遣希望日の1週間前までに申し込んでください。

(注3)派遣可能時間:9時から21時

(注4)救急車で医療機関へ搬送される場合に手話通訳者もしくは要約筆記者の派遣が必要なときは、通報時のファックス用紙またはメール本文に明記していただくことが必要となります。

申込

名身連聴覚言語障害者情報文化センター

郵便番号:453-0053
住所:中村区中村町7-84-1
電話番号:052-413-5885
ファックス番号:052-413-5853
メールアドレス:chogen@meishinren.or.jp
地下鉄:中村公園

開館時間:月曜日、木曜日、金曜日は9時から20時30分まで、火曜日、土曜日、日曜日、祝日は9時から16時30分まで
(注)毎週水曜日(祝日除く)、年末年始等は休館

盲ろう者向け通訳・介助員

内容

触手話等意思伝達のための特殊な通訳技術のある通訳介助員を派遣します。

対象者

盲ろう者(視覚と聴覚の重複障害者)

(注)総合等級が1級または2級

派遣対象

  1. 市・区役所等公的機関を訪れる場合
  2. 学校、保育所、医療機関等を訪れる場合
  3. 日常生活に必要な外出時及び居宅での通訳が必要な場合

(注1)費用は無料です。

(注2)派遣申込により、原則として派遣希望日の5日前までに申し込んでください。

(注3)派遣可能時間:8時から21時

申込

名身連聴覚言語障害者情報文化センター

郵便番号:453-0053
住所:中村区中村町7-84-1
電話番号:052-413-5885
ファックス番号:052-413-5853
メールアドレス:chogen@meishinren.or.jp
地下鉄:中村公園

開館時間:月曜日、木曜日、金曜日は9時から20時30分まで、火曜日、土曜日、日曜日、祝日は9時から16時30分まで
(注)毎週水曜日(祝日除く)、年末年始等は休館

失語症者向け意思疎通支援者

内容

失語症者の意思疎通支援を行う支援者を派遣します。

対象者

失語症と診断され音声又は言語機能障害で身体障害者手帳を交付された方
(注)利用者登録が必要

派遣対象

  1. 市・区役所等公的機関を訪れる場合
  2. 学校、保育所、医療機関等を訪れる場合
  3. 日常生活に必要な外出時及び居宅での支援が必要な場合

(注1)費用は無料です。

(注2)派遣申込書により、原則として14日前までに申し込んでください。

(注3)派遣可能時間:8時から20時

申込

愛知県言語聴覚士会
メールアドレス:shitugo-ishisotu@aaslht.jp

名古屋市健康福祉局障害企画課
電話番号:052-972-2587
ファックス番号:052-951-3999

代筆・代読支援員

内容

代筆・代読の支援を行う支援員を派遣します。

対象者

視覚障害により、自ら筆記や文字等を読むことが困難で、居宅介護(家事援助に限る)又は同行援護の支給決定を受けていない方
(注)利用者登録が必要

派遣対象

  1. 市・区役所等公的機関の手続きに関することで支援が必要な場合
  2. 受診又は相談等医療に関することで支援が必要な場合
  3. 地域生活を営むうえで必要不可欠なことで支援が必要な場合

(注1)費用は無料です。

(注2)メールや電話等で7日前までに申し込んでください。

(注3)派遣可能時間:9時から17時

申込

日々のくらし相談室(視覚総合相談室)

郵便番号:456-0062
住所:熱田区大宝1-1-1 ヴェルクレート日比野A棟014号室
電話番号:052-211-7461
ファックス番号:052-211-7465
メールアドレス:shikakusoudan@nagoyalighthouse.jp
地下鉄:日比野

(3)重度障害者入院時コミュニケーション事業

内容

ご自身の意思を伝えることが難しい重度障害者で、かつ介護者のいない方が、医療機関(精神科病院を除く)に入院した際、医師や看護師との意思疎通を円滑にするため、障害者の意思を伝えることに慣れた、障害福祉サービスでご利用中のヘルパー(介護従事者)を病院に派遣します。

利用期間

利用開始日から14日以内。必要な場合は30日まで延長可

利用時間

利用開始日から14日:1日当たり10時間以内
15日から30日:1日当たり5時間以内

利用者負担額

時間数等により、日額180円から1,780円
ただし、他の障害福祉サービス費の利用者負担額と合せて上限管理し、利用者負担額上限月額は超えない。

対象者

市内在住の在宅の障害者で、次のすべてに当てはまる方。ただし、入院中の病院等において重度訪問介護が利用できる方を除く。

  1. 単身又はこれに準ずる世帯の方で介護者がいない方
  2. 重度訪問介護又は行動援護の対象者で、在宅サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援)の支給決定を受け、現在それらのサービスを利用中の方
  3. 障害支援区分の認定調査項目「3-3 コミュニケーション」において、以下のいずれかに該当する方
  • 特定の者であればコミュニケーションできる
  • 独自の方法でコミュニケーションできる
  • コミュニケーションできない

問い合わせ

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

(4)障害者通院時コミュニケーション事業

内容

意思疎通が困難な障害者が、医療機関に通院して診察等を受ける際、医療従事者と円滑なコミュニケーションを図ることができるよう、障害者等の意思を伝えることに慣れた者が支援を行います。

利用者負担はありません。

対象者

障害福祉サービス等の支給決定がある方で、コミュニケーション支援の必要性が認められる方

(注1)身体障害者については、発語が困難な者に限る
(注2)障害児については、外出サービスの決定において、通院の利用が認められている中高生に限る 

問い合わせ

区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課