郵便等による不在者投票等
A.内容
郵便等による不在者投票
選挙の際、郵便等によって自宅などで投票することができます。
手続
- 交付申請書により、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
- 選挙ごとに選挙期日(投票日)の4日前までに「郵便等投票証明書」を提示して、文書で投票用紙等を請求してください。
(注)「郵便等投票証明書」の交付申請はいつでもできます。
代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載されている方は、「郵便等投票証明書」の交付申請に加え て、あらかじめ次の手続きを行っておくことにより、代理の方(選挙権を有する方に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。
- 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの申請
- 代理記載人となるべき者の届出
(注)その他、郵便等による不在者投票についての詳しい手続きは、区選挙管理委員会(区役所内)へおたずねください。
B.対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能障害の程度1級・2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度1級・3級の方
- 肝臓、免疫の障害の程度1級・2級・3級の方
介護保険被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分が「要介護5」の方
C.申込
区選挙管理委員会(区役所内)
- この他にも、投票所(期日前投票所)では、点字投票・代理投票という投票の方法があります。
- 視覚障害者の方に対しては、投票所の案内として、各有権者に配布しています「選挙のお知らせ」に、「氏名、選挙名、投票日、投票所名、区選挙管理委員会名・電話番号」を点字で記載したシートを添付しています。また、選挙公報を点訳・音訳した「点字版選挙のお知らせ」や「音声版選挙のお知らせ」を配布しています。
ご希望の方は、区選挙管理委員会(区役所内)までお申し出ください。