愛護手帳
A.内容
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。
18歳未満の方は中央療育センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定によります。
手帳の等級は、障害の程度により1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の区分があります。
手続 | 申請に必要なもの |
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新規交付 |
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更新 (再判定時期・障害の程度変更) |
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再交付 (紛失・破損) |
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※写真はタテ4cm×ヨコ3cm、帽子(宗教的又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)・サングラス不可、上半身が写った鮮明なもの、原則1年以内に撮影したもの。
・本人又は保護者の氏名や住所を変更された場合には、届出が必要です。
・手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、障害の程度が該当しなくなったとき等は、手帳を返還してください。