平成25年4月に施行される障害者総合支援法について

2013年4月3日

平成25年4月に施行される障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。

対象となる方々は、身体障害者手帳等の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となります。
(注)対象となる方々のうち、身体障害者手帳を所持されていない難病の方は、お住まいの区の保健所保健予防課がお問い合わせ窓口となります。

制度案内についてはこちらのチラシ(PDF、521KB)をご覧ください。