障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずるべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~について

2015年11月11日

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が、平成28年4月1日から施行されます。

 同法第11条の規定に基づき、平成27年11月11日付で、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働大臣により決定され公表されました。

 各事業者様におかれましては、内容をご確認いただきますようお願いいたします。

「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」掲載ホームページ
厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン.pdf(PDF形式:1MB)

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名古屋市健康福祉局障害者支援課
推進担当
電話:052-972-2558
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