公開日 2018年07月05日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)の一部改正(平成30年4月1日施行)に伴い、訓練等給付に「就労定着支援」及び「自立生活援助」の新たなサービスが創設されました。つきましては、下記のとおり事務取扱いをまとめましたので、ご承知おきください。
【就労定着支援】
通知:訓練等給付の新サービスの事務取扱いについて(就労定着支援実施予定事業所宛て).pdf(PDF形式:99KB)
申請書類:在職証明書(別紙1).docx(DOCX形式:18KB)
※ 就労定着支援については、障害者本人が利用を拒否する場合以外は、就労前に利用していた就労移行支援等の事業所と就労定着支援事業所との連携のもと、就労継続期間6月経過後から確実にサービスを利用できるよう、ご配意ください。
【自立生活援助】
通知:訓練等給付の新サービスの事務取扱いについて(自立生活援助実施予定事業所宛て).pdf(PDF形式:123KB)
申請書類:状況確認書(別紙1).docx(DOCX形式:14KB)
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
施設事業担当
電話:052-972-2560
ファクシミリ:052-972-4149
E-Mail:a2560@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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