令和8年9月8日からの大雨により住宅が被害を受けた方の障害福祉サービス等の利用者負担額の減免について

公開日 2026年09月11日

令和8年9月8日からの大雨で住宅が被害を受けた方について、障害福祉サービス等の利用者負担額の減免を受けられる場合があります。

 

【対象となる制度】

・障害福祉サービス

・障害児通所(入所)支援

・移動支援

・デイサービス型地域活動支援

・日中一時受入事業

 

【対象となる方】

居住する家屋が

(1)全壊・全焼・流出 した方

(2)半壊・半焼・床上浸水 した方

 

【減免後負担月額】

(1)全壊・全焼・流出の場合 0円

(2)半壊・半焼・床上浸水の場合 利用者負担額の2分の1に相当する額(ただし、この額がサービス費用の5%に相当する額を超える場合はサービス費用の5%に相当する額)

 

【減免適用期間】

被害を受けた日の属する月の翌月から6か月間以内

 

【相談・申請方法】

支給決定を受けた区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。

 

【各区・支所連絡先】

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/soudan/fukushikakari.html

 

なお、罹災証明書の交付についてや、被災者のための他の支援制度については以下のページを参照してください。

令和8年9月8日の大雨で被災された方への支援について|名古屋市公式ウェブサイト

 

(このページの情報発信元)

・障害福祉サービス、移動支援、デイサービス型地域活動支援、日中一時受け入れ事業に関すること

  健康福祉局障害福祉部障害者支援課

・障害児通所(入所)支援に関すること

  子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課