介護給付費等の請求時の留意事項について 

2009年8月31日

今般、受給者証の内容確認漏れ(特に支給量変更及び更新時)を事由として、請求後に返戻扱いとなるようなケースが増加しています。
つきましては、障害福祉サービス基準省令第14条(注)及び指定障害者支援施設等第12条の規定を遵守し、適切なサービス提供及び請求事務を行っていただきますようお願い致します。
(注)第76条、第93条、第111条、第125条、第136条、第154条、第162条、第171条、第184条、第197条、第206条、第213条にて準用

(基準省令第14条)
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(基準省令第12条)
指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。