移動困難な障害者の方が裁判員になった場合について 

2009年9月25日

移動支援事業等を提供される事業所 管理者様

単独で移動することが困難な障害者の方から、裁判員になられた場合の移動サービスの利用について照会があった場合は、裁判所で費用負担をしますので、障害者の方が受け取られた呼出状を出した裁判所に連絡を取るようご案内ください。
移動支援等の福祉サービスは利用できませんので、その費用は名古屋市に請求できません。障害者の方から利用の依頼があった場合、その費用について利用者負担額はなく、全額が裁判所の負担となります。具体的な請求方法等については、裁判所へお尋ねください。

照会先:名古屋地方裁判所広報担当 052-203-9086