公開日 2014年04月30日
平成26年4月改正における重度訪問介護の対象者拡大に伴い、重度訪問介護の対象者を、これまでどおり「肢体不自由者(及び難病等対象者)」に特定する場合の運営規程の記載例をお示しします。
現在、ほとんどの居宅介護事業者の運営規程では、重度訪問介護にかかる対象者の規定がないため、結果として対象者を特定しない、すなわち「行動障害を有する者」もサービス提供の対象となります。
今後、重度訪問介護の対象者は、ア.肢体不自由者(身体障害者) イ.行動障害を有する者(知的障害者・精神障害者) ウ.難病等対象者、の3種類となります。
したがって、重度訪問介護の対象者について規定がない場合は、次のように運営規程に規定する必要があります。
【記載例】(行動障害を有する者を対象としない場合)
第○条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
- 居宅介護 (1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)難病等対象者 (5)障害児
- 重度訪問介護 (1)肢体不自由者(身体障害者) (2)難病等対象者
- 同行援護 (1)身体障害者 (2)難病等対象者 (3)障害児
上記のように対象者を特定する旨、運営規程を変更する場合は、変更届出書(第4号様式)に、変更後の運営規程、運営規程の新旧対照表及び主たる対象者を特定する理由等(参考様式7)【記載例】(PDF形式:170KB)を添付し、次の提出先へご提出ください。
【提出先・お問い合わせ先】
〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定事業係指定担当
電話番号: 052-972-3965 ファックス番号: 052-972-4149
電子メールアドレス:a2560@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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