重度訪問介護の対象者拡大に伴う運営規程の変更について

2014年4月30日

平成26年4月改正における重度訪問介護の対象者拡大に伴い、重度訪問介護の対象者を、これまでどおり「肢体不自由者(及び難病等対象者)」に特定する場合の運営規程の記載例をお示しします。

現在、ほとんどの居宅介護事業者の運営規程では、重度訪問介護にかかる対象者の規定がないため、結果として対象者を特定しない、すなわち「行動障害を有する者」もサービス提供の対象となります。

今後、重度訪問介護の対象者は、ア.肢体不自由者(身体障害者) イ.行動障害を有する者(知的障害者・精神障害者) ウ.難病等対象者、の3種類となります。

したがって、重度訪問介護の対象者について規定がない場合は、次のように運営規程に規定する必要があります。

【記載例】(行動障害を有する者を対象としない場合)

第○条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

  1. 居宅介護 (1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)難病等対象者 (5)障害児
  2. 重度訪問介護 (1)肢体不自由者(身体障害者) (2)難病等対象者
  3. 同行援護 (1)身体障害者 (2)難病等対象者 (3)障害児

上記のように対象者を特定する旨、運営規程を変更する場合は、変更届出書(第4号様式)に、変更後の運営規程、運営規程の新旧対照表及び主たる対象者を特定する理由等(参考様式7)【記載例】(PDF形式:170KB)を添付し、次の提出先へご提出ください。

【提出先・お問い合わせ先】

〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定事業係指定担当
電話番号: 052-972-3965 ファックス番号: 052-972-4149
電子メールアドレス:a2560@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定事業係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149