同行援護従業者にかかる資格要件の経過措置期間の延長について

2014年8月27日

みだしのことについて、別紙通知にも記載しているとおり、経過措置の延長がなされる見込みです。

つきましては、平成26年9月30日付けの廃止届または平成26年10月1日以降の休止届を既にご提出された同行援護事業所におかれましては、通知の内容をご確認いただき、事業の継続についてご検討くださいますようお願いします。(該当する事業所には別途FAXでも送付しております。)

同行援護従業者に係る資格要件の経過措置期間の延長について(PDF形式:128KB)

平成26年9月30日付けの廃止届または平成26年10月1日以降の休止届を既にご提出された同行援護事業所で、経過措置期間の延長を受けて同行援護事業の継続を希望される場合は、次の申立書をご提出いただく必要があります。

休止・廃止届に関する取下申立て書(様式)(DOC形式:24KB)

(注)提出年月日(様式右上の「平成26年9月  日」と記載されているところ)は日付を記入しないようお願いいたします。

厚生労働大臣が定める者の一部改正に関する意見募集(厚生労働省)(PDF形式:84KB)

同行援護従業者に係る資格要件の経過措置期間の延長の概要(厚生労働省)(PDF形式:75KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定事業係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149