公開日 2014年08月14日
みだしのことについて、このたび次のとおり届出前に事前確認を要することとしましたのでお知らせします。
趣旨
サービス管理責任者又は相談支援専門員(以下「サービス管理責任者等」という。)の就任後に提出される変更届出書において、添付された実務経験証明書による実務経験の内容が、サービス管理責任者等としての実務経験に該当しないという事例が頻発しているため、こうした事例の発生を未然に防止することを目的として、実務経験を事前に確認するもの。
事前確認の対象となる異動
平成26年9月1日変更分以降で、当該法人において初めてサービス管理責任者等として配置する従業者
事前確認の方法
サービス管理責任者等の候補者として雇用の契約を締結する前、若しくはサービス管理責任者等の発令前に、本市に電話で連絡の上、郵送、FAX又は電子メールで「実務経験証明書(事業所の種別、従事期間(年数と日数)、従事した職種、従事した業務の対象者や具体的な業務内容など実務経験が詳しく分かるもの)」を送付すること。→後日、担当者から回答します。
(注)この場合、従業者の氏名や住所、生年月日など個人情報部分は隠すよう注意すること。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課