同行援護従業者にかかる資格要件の経過措置期間の延長について
2014年10月1日
みだしのことについては、8月27日の記事において改正予定である旨お知らせしましたが、本日付で下記のとおり改正されましたのでお知らせします。
【市通知】同行援護従業者の資格要件にかかる経過措置期間の延長について(PDF形式:186KB)
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定事業係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149
みだしのことについては、8月27日の記事において改正予定である旨お知らせしましたが、本日付で下記のとおり改正されましたのでお知らせします。
【市通知】同行援護従業者の資格要件にかかる経過措置期間の延長について(PDF形式:186KB)