公開日 2014年07月08日
平成26年9月30日をもって同行援護従業者の資格要件にかかる経過措置の期間が終了し、平成26年10月1日以降も引き続き同行援護事業を実施する場合は、必要な資格要件を満たす必要があります。
つきましては、下記のとおり取り扱うことといたしますので、期限までに所定の書類をご提出いただきますようお願いいたします。
平成26年10月1日以降も同行援護事業を実施する場合
提出書類
提出期限
平成26年7月31日(木曜日)(必着)
提出方法
郵送・FAX・メールのいずれかで可(FAX・メールは下記「お問い合わせ」を参照)
郵送先:〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定事業係指定担当
平成26年9月30日までに同行援護を休止または廃止する場合
経過措置期間終了までに資格要件を満たす見込みがないなどの理由で、同行援護を休止・廃止する場合は、次のとおり、期日までに必要な届出を行ってください。
経過措置期間終了に伴う同行援護の休止・廃止の手続きについて(PDF形式:107KB)
休止・廃止の届出に関する書類は休止、廃止、再開及び辞退の届出についてのページから
その他
平成26年10月1日以降の資格要件については
平成26年10月1日以降の同行援護従業者資格要件の取扱い(PDF形式:149KB)を参照してください。
また、同行援護従業者養成研修の実施機関については、愛知県障害福祉課のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
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