公開日 2014年12月01日
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(いわゆる加算届)など一部の届出書の受付に関する取扱いを平成26年12月1日から次のように改めました。
具体的には、従前は提出された届出書に「受付印」を押印した控えの返送を希望される場合、届出書の控えと返信用封筒の同封をお願いしていました。
今後は、提出された届出書(正本)に「収受印」を押印し、FAXで返信いたしますので、届出書の控えや返信用封筒は不要となります。
【今回取扱いを変更する対象の書類】⇒報酬算定に関わる届出・変更に限る
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(4月の一斉提出を除く)
- 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書・変更届
- 就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書・休止届出書・変更届出書
- 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
今回の取扱いは上記の届出書のみであり、その他の指定申請書、更新申請書、変更届出書、処遇改善実績報告書などについては、これまでどおり、書類の控えと返信用封筒が同封されたもののみ受付済控えを返送しますので、よろしくお願いします。
また、毎年度4月に一斉に提出していただく「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の取扱いは、提出のご案内にあわせてお知らせします。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課