公開日 2014年12月05日
行動援護のサービス提供責任者及び従業者の実務経験については、一定の経過措置が認められているところですが、サービス提供責任者の資格要件の経過措置は平成27年3月31日までとなっております。
つきましては、該当事業所あてには別途郵送で依頼文書を送付しておりますが、下記のとおり従業者の配置状況についての調査をいたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
調査票の回答について
提出書類
(注)調査票の回答にあたっては、(別紙)行動援護の経過措置について(PDF形式:107KB)をご覧頂きながらご回答ください。
回答期限
平成26年12月24日(水曜日)(必着)
提出方法
郵送・FAX・メールのいずれかで可(FAX・メールは下記「お問い合わせ」を参照)
郵送先:〒460-8508(住所記載不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定事業係指定担当
経過措置の内容について
(別紙)行動援護の経過措置について(PDF形式:107KB)を参照してください。
(注)経過措置の延長等、現時点で厚生労働省から示されているものはありませんが、通知等が発出された場合はウェルネットなごやの新着情報にてお知らせします。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
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