公開日 2015年03月16日
みだしのことについては、すでに郵送によりご案内しておりますように、平成27年4月からの介護給付費等の算定に当たって、算定する加算の有無に関わらずすべての事業所(基準該当障害福祉サービス事業所を除く)について、みだしの届出書を提出していただく必要があります。
提出期限は、平成27年4月15日(水曜日)【消印有効】です。〔訪問系事業所を除き、受付開始は4月1日です〕
提出書類等、詳しくは平成27年4月における介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(PDF形式:250KB)をご覧ください。
様式は、今回、報酬改定に伴い一部の様式を改正しておりますが、現時点では国から改正後様式が示されていないため「暫定版」での提供となっています。
今後、国から様式の改正が示された際には差替えをお願いする場合がありますので、あらかじめご了承願います。様式は「加算等の届出について」のページからダウンロードしてください。
また、改正後の報酬告示や留意事項通知、Q&Aなどについてもまだ示されていないため、算定要件など詳細についてご説明することができません。通知がされ次第、随時お知らせしますので、よろしくお願いします。
注意点
- 平成26年度の実績に基づき体制を報告しなければ算定できない加算(別紙一覧表の○の付いている加算)について、27年度も引き続き算定する場合には、今回期限までに届出をしないと4月以降の算定はできませんので、必ず期限までに提出してください。
- 平成27年5月1日適用の加算届も、平成27年4月15日(水曜日)が締切となります。期限を過ぎますと6月以降の算定になりますのでご注意ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
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