報酬算定上必要な人員配置を満たさないことが判明した場合の届出の取扱いについて

2015年3月13日

生活介護、就労継続支援及び共同生活援助について、報酬算定上必要な人員配置を満たさないことが判明した場合には、人員配置区分の変更の届出が必要となりますが、その方法や期限などについて次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

今後はこの取扱いに従い、適切に届出を行うようお願いします。

報酬算定上必要な人員配置を満たさないことが判明した場合の届出の取扱い(PDF形式:122KB)

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