公開日 2015年04月01日
みだしのことについては、先日開催した集団指導でお知らせしたとおり、平成27年4月1日より業務管理体制整備に関する届出書の提出先が変更となりました。
ただし、既に届出(整備)をされている法人については、変更事由に該当しない限り改めて新しい届出先に届出をする必要はありません。
なお、変更事由に該当すれば、新しい届出先に変更届(障害者総合支援法上のサービスは第3号様式、児童福祉法上のサービスは第4号様式)の提出が必要です。(変更届の様式も修正しました)
詳しくは業務管理体制の届出についてのページををご参照ください。
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名古屋市健康福祉局障害者支援課