愛知県の最低賃金の改定について
2015年10月1日
平成27年10月1日から、愛知県の最低賃金が以下のとおり改定されました。
このため、特に就労継続支援A型事業所においては、利用者(従業者)の賃金が最低賃金を下回らないよう必要に応じて雇用契約書等の変更を行ってください。
<最低賃金>800円→820円(平成27年10月1日から)
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定事業係 事業者指定担当
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ファクシミリ:052-972-4149