公開日 2015年10月30日
移動支援事業所につきましては、現在、従業者の異動の都度、変更届のご提出をお願いしていましたが、平成27年11月1日変更分からは、居宅介護等と同様の取扱いとし、次のように変更します。
管理者、サービス提供責任者以外の従業者の交替あるいは増減のみの変更については、名古屋市への変更届の提出は不要とします。(新たに採用した従業者の資格証の提出も不要)
ただし、運営規程や重要事項説明書は、実態に合わせてその都度、改正をしてください。
管理者とサービス提供責任者の氏名、住所に変更がある場合は、従来どおり変更の届出が必要です。なお、資格証の添付は不要となりましたが、今回、障害福祉サービスの取扱いに合わせ、社会保険の加入が確認できる書類も添付することとしましたので、よろしくお願いします。変更届に添付が必要な書類については次の「変更届に係る注意事項」をご確認ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
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