公開日 2016年03月11日
みだしのことについて、平成28年4月からの介護給付費等の算定に当たって、算定する加算の有無に関わらずすべての事業所について、みだしの届出書を提出していただく必要があります。(特定事業所加算を算定しない特定相談支援事業所、基準該当障害福祉サービス事業所、移動支援事業所及び地域活動支援事業所は提出不要です。)
提出期限は、平成28年4月15日(金曜日)【消印有効】です。〔受付開始は4月1日 早めのご提出にご協力くださるようお願いします。〕
提出書類等、詳しくは平成28年4月における介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について (PDF形式:234KB)をご覧ください。
様式は「加算等の届出について」のページからダウンロードしてください。(様式は改正されているものがありますので、必ず最新の様式を使用してください。)
なお、短期入所を実施する場合の勤務形態一覧表の記載方法について、つぎのように資料を作成しましたので、参考にしてください。
短期入所を実施する場合の勤務形態一覧表の記載方法について(PDF形式:390KB)
注意点
- 平成27年度の実績に基づき体制を報告しなければ算定できない加算(別紙一覧表の○の付いている加算)について、28年度も引き続き算定する場合には、今回期限までに届出をしないと4月以降の算定はできませんので、必ず期限までに提出してください。
- 平成28年5月1日適用の加算届も、平成28年4月15日(金曜日)が締切となります。期限を過ぎますと6月以降の算定になりますのでご注意ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
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