公開日 2017年04月01日
みだしのことについては、すでに3月10日付け新着情報により下記のとおりお知らせしたところですが、このたび福祉・介護職員処遇改善加算のキャリアパス区分に関する制度改正に伴い、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」の様式を更新しましたので、届出の際はこちらに掲出した新しい様式を添付してください。
また、、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」の記載に当たっては、次のようにご記入ください。
「異動項目」=「福祉・介護職員処遇改善加算・キャリアパス区分」、「変更前」=平成28年度の加算区分、「変更後」=平成29年度の加算区分(取得予定含む)
以下、3月10日付け新着情報を再掲
みだしのことについて、平成29年4月からの介護給付費等の算定に当たって、算定する加算の有無に関わらずすべての事業所について、みだしの届出書を提出していただく必要があります。(特定事業所加算を算定しない特定相談支援事業所、基準該当障害福祉サービス事業所、移動支援事業所及び地域活動支援事業所は提出不要です。)
提出期限は、平成29年4月14日(金曜日)【4月15日の消印は受け付けます】です。〔受付開始は4月1日 早めのご提出にご協力くださるようお願いします。〕
提出書類等、詳しくは平成29年4月における介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(PDF形式:238KB)をご覧ください。
主な様式はこの記事の下にあります。表にない様式は「加算等の届出について」のページからダウンロードしてください。(様式は改正されているものがありますので、必ず最新の様式を使用してください。)
注意点
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居宅介護等訪問系の事業所については、今年度より運営規程の添付を不要とします。
ただし、ウェルネットなごや及びWAMNETにおける事業所の営業日・営業時間・実施地域・主たる対象者の特定・乗降介助実施の有無等についてご確認いただき、運営規程と不一致があれば変更届をご提出ください。 - 平成28年度の実績に基づき体制を報告しなければ算定できない加算(別紙一覧表の○の付いている加算)について、28年度も引き続き算定する場合には、今回期限までに届出をしないと4月以降の算定はできませんので、必ず期限までに提出してください。
- 平成29年5月1日適用の加算届も、平成29年4月14日(金曜日)が締切となります。期限を過ぎますと6月以降の算定になりますのでご注意ください。
- 就労継続支援B型の場合、所定の期日までに愛知県障害福祉課に工賃向上計画を提出する必要があります。
- 特定相談支援事業所については、特定事業所加算を4月又は5月から新たに算定する場合のみ、別紙一覧表の書類が必要です。
お願い
4月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の質問、お問合せのお電話をいただき、即時にお応えできない状況となることが予想されますので、事業者の方におきましては、できるだけ指定基準・加算届等にかかる質問票(XLS形式:30KB)により、FAX又はメールでのお問合せにご協力いただきますようお願いします。
お問い合わせ
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