「認知機能が十分でない方への出張法律相談」に関する情報提供について

2017年10月25日

今般、厚生労働省を通じて、日本司法支援センター(法テラス)より、みだしのことに係る周知の依頼がありました。

各障害福祉サービス事業所等におかれましては、以下の内容についてご確認いただきますようお願いします。

本相談業務は平成30年1月24日から、援助の対象となりそうな障害者等を福祉機関が発見し、法テラスに連絡することによって、

弁護士等の側から働きかけて法律相談を実施するものであり、福祉機関として、障害福祉サービス事業所や精神保健福祉センター等も該当しています。

詳細については、以下をご確認ください。

なお、本件にかかる問合せについては、以下の資料中(本件の事務担当)に記載されている日本司法支援センター本部までお願いします。

 【事務連絡】「認知機能が十分でない方への出張法律相談」に関する情報提供について(PDF形式:48KB)

【別紙】「認知機能が十分でない方への出張法律相談」の周知について(依頼)(PDF形式:965KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
電話:052-972-2558