平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について
2018年2月22日
みだしのことについて、厚生労働省から通知がありました。
- 居宅介護事業所における初任者研修課程修了者(旧ヘルパー2級を含む)によるサービス提供責任者の配置は減算となります。
- 同行援護事業所におけるサービス提供責任者及びヘルパー資格要件にかかる経過措置が廃止されます。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149