平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について

2018年2月22日

みだしのことについて、厚生労働省から通知がありました。

  • 居宅介護事業所における初任者研修課程修了者(旧ヘルパー2級を含む)によるサービス提供責任者の配置は減算となります。
  • 同行援護事業所におけるサービス提供責任者及びヘルパー資格要件にかかる経過措置が廃止されます。

平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について(PDF形式:72KB)

【参考】事業廃止に係る留意事項等(PDF形式:159KB)

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