公開日 2018年03月27日
市内指定計画相談支援事業者及び市内指定障害児相談支援事業者の方へ
見出しのことにつきまして、平成30年1月11日に通知を行いましたが、平成30年度の国制度の改定により、モニタリングの頻度の設定が変更されることに伴い、通知の一部修正を行いましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
修正内容
(1)前倒しできるモニタリング
(変更前)モニタリング期間が、「6か月ごと」、「1年ごと」の者のみが対象(「毎月」や「3か月ごと」は対象外)。
(変更後)モニタリング期間が、「毎月」、「2か月ごと」以外の者が対象
(一部修正後通知)計画相談支援における「サービスの更新時」のモニタリングの実施時期の変更について(PDF形式:83KB)
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名古屋市健康福祉局
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