公開日 2018年03月23日
みだしのことについて、平成30年4月からの介護給付費等の算定に当たって、算定する加算の有無に関わらずすべての事業所について、みだしの届出書を提出していただく必要があります。(特定事業所加算を算定しない特定相談支援事業所、基準該当障害福祉サービス事業所、移動支援事業所及び地域活動支援事業所は提出不要です。)
提出期限は、平成30年4月13日(金曜日)【4月15日の消印は受け付けます】です。〔受付開始は4月1日 早めのご提出にご協力くださるようお願いします。〕
提出書類等、詳しくは平成30年4月における介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(PDF形式:85KB)をご覧ください。
主な様式はこの記事の下にあります。表にない様式は「加算等の届出について」のページからダウンロードしてください。(様式は改正されているものがありますので、必ず最新の様式を使用してください。)
ただし、報酬改定に伴い創設された加算や制度変更のある加算についての様式は、まだ国から様式が示されていませんので、判明次第、ウェルネットなごやに掲載していきますので、ご了承ください。
(特に、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の基本報酬の区分の算定方法に関しては別途お示しする予定です。)
注意点
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居宅介護等訪問系の事業所については、運営規程の添付を不要とします。
ただし、ウェルネットなごや及びWAMNETにおける事業所の営業日・営業時間・実施地域・主たる対象者の特定・乗降介助実施の有無等についてご確認いただき、運営規程と不一致があれば変更届をご提出ください。 - 平成29年度の実績に基づき体制を報告しなければ算定できない加算(別紙一覧表の○の付いている加算)について、30年度も引き続き算定する場合には、今回期限までに届出をしないと4月以降の算定はできませんので、必ず期限までに提出してください。
- 平成30年5月1日適用の加算届も、平成30年4月13日(金曜日)が締切となります。期限を過ぎますと6月以降の算定になりますのでご注意ください。
- 就労継続支援B型の場合、所定の期日までに愛知県障害福祉課に工賃向上計画を提出する必要があります。詳しくは「新たな工賃向上計画(事業所版)の策定について(対象期間:平成30年度から平成32年度)」(愛知県のホームページ)をご覧ください。
- 特定相談支援事業所については、特定事業所加算を4月又は5月から新たに算定する場合のみ、別紙一覧表の書類が必要です。
お願い
4月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の質問、お問合せのお電話をいただき、即時にお応えできない状況となることが予想されますので、事業者の方におきましては、できるだけ指定基準・加算届等にかかる質問票(XLS形式:30KB)により、FAX又はメールでのお問合せにご協力いただきますようお願いします。
お問い合わせ
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