体制届の提出等に関してのよくある質問について【5月9日更新】

2018年5月9日

4月13日期限の「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書」の提出等に関して、これまでに多く寄せられた質問と回答を以下に掲載します。(5月9日時点。下線部は前回からの変更か所。)

よくある質問と回答
サービス質問回答
訪問系 特定事業所加算を算定していないが、届出書の提出は必要か。 加算の有無に係わらず、原則として全事業所について、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。(ただし、基準該当障害福祉サービス事業、移動支援及び地域活動支援事業、届出を必要とする加算を算定しない相談支援事業所については提出不要です。)
訪問系 サービス提供責任者が初任者研修修了者である場合の減算は、重度訪問介護にも適用されるのか。 重度訪問介護には適用されません。
訪問系 同一建物等の利用者等に提供した場合の減算について、利用者には重度訪問介護の利用者も含むのか。 減算の対象となる利用者は居宅介護のみです。
訪問系 介護保険の訪問介護事業所の指定も受けている場合、別紙1「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の共生型の欄は「該当」に〇を付ければよいか。 共生型居宅介護の指定を受けた事業所が「該当」に〇を付けることとなる。通常の居宅介護の指定を受けている事業所は、訪問介護の指定を受けていても共生型は「非該当」となります。
生活介護 新設された重度障害者支援加算の対象となる強度行動障害者に該当するかどうかは何で確認すればよいか。 該当の利用者には受給者証に表示されるので、表示がない利用者については支給決定した区役所・保健センターにご確認ください。
生活介護 重度障害者支援加算の算定要件である「支援計画シート」とはどういうものを作成したらよいか。  「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)」の問48に「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」(平成26年3月31日付け障障発0331第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において、支援計画シート等の様式例をお示しているので、参照されたい。」という回答があります。
この通知は「ウェルネットなごや>事業者の方へ>障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務>関係通知その他参考情報>訪問系サービスに関する通知等」に掲載してあります。
就労系

施設外就労に係る加算の要件として、これまで、月の利用日数のうち最低2日は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと、及び施設外就労の総数について、定員の70%以下とする要件が緩和された。この場合、施設外就労の総数は上限がなくなったということか。また、施設外就労先で評価等を行う場合、その評価日を加算の対象日として算定してよいか。

平成30年4月10日付で改正された「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の中で、「施設外就労の総数については、利用定員を超えないこと。」と規定されています。

また、施設外就労先で評価等を行い、かつ、その日に当該利用者が就労した場合は、当該日についても施設外就労加算を算定することができます。

就労継続支援A型 基本報酬の算定区分の算定に当たって、年次有給休暇を取得した場合も労働時間として賃金を支払っている場合は労働時間に含むとされているが、一方で、平均利用者数の算定上は、有給休暇を取得した日は基本報酬を算定していない日として、利用延べ人数には含まない取り扱いとされている。整合がとれないこととならないか。 年次有給休暇を取得した場合、基本報酬の算定区分の算定では出勤したものとみなし、平均利用者数の算定では利用しなかったものとみなすこととなりますが、それぞれ算出の目的が違うので取り扱いが異なっても構いません。
就労継続支援A型 新設された賃金向上達成指導員加算の届出書に添付する「賃金向上計画」とはどういうものを作成すればよいか。 経営改善計画書を作成・提出されている事業所については、提出済みの経営改善計画をもって替えることができます。経営改善計画書を作成していない事業所も同計画書に準じて作成して構いません。また、就労継続支援B型事業所が愛知県に提出することとなっている「工賃向上計画」の様式を準用することも可能です。
就労継続支援A型 就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定区分の算出にあたり、精神障害の利用者が体調不良等で急に勤務ができなくなった場合は、留意事項通知の「利用開始時には予見できない体調の変動により短時間労働となってしまった場合」に該当するとして除外してよいか。 「予見できない事由」とは、これまでの短時間利用減算と同様、利用開始時にアセスメントが適切に実施されたことを前提に、利用開始以降に生じた事故や病気等の事由により、当初の労働時間が確保できなくなったケースを想定しています。
また、当該事由はある程度継続して短時間となるケースを想定しているので、その日1日のみ、かぜ等の体調不良により早退した結果により短時間となるものは認められません。
平成29年度に短時間利用となってしまった事由について本市に届け出た結果、除外することについて認められている場合は、平成30年度の基本報酬の算定においても、利用開始時には予見できない事由に該当しますので、当時ご提出いただいた書類の写しをご提出ください。
就労継続支援B型 基本報酬の算定区分の算定に当たって、複数の日中活動に係る障害福祉サービス利用者は除外するとのことだが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けている者を除外してよいか。除外の対象となる他の日中活動に係る障害福祉サービスとは具体的に何か。 支給決定を受けているだけでなく、実際に他のサービスを利用している者を除外できます。除外の対象となるのは、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型が対象です。精神科デイサービスなどの利用者は除外できません。地域活動支援事業については除外の対象になるかどうか現時点では不明です。判明次第お答えします。
就労継続支援B型 基本報酬の算定区分の算定に当たって、前年度の月別工賃支払対象者数で除した場合、週に1~2日しか出勤しない利用者も、週5日出勤する利用者も同じ一人として計算することとなり、平均工賃額が下がってしまうのは適切ではないのではないか。

短時間や少ない日数の利用者も同じ1人として算定してください。
国のパブリックコメントにおいて、以下のような意見と回答がありますので、参考にしてください。

(ご意見)就労継続支援B型では、利用者の状況に応じて、週1日や半日利用も積極的に受け入れ、短時間でのサービス提供も行っている場合、平均工賃月額は低く算出される。平均時給や日額での算出とする、算定にあたり障害基礎年金1級の方又は支援区分5以上の方などを除外する、フルで利用している者のみを算定対象とするなど対応してほしい。
(ご意見等に対する考え方)十分な生産活動ができない重度の利用者への配慮として、障害基礎年金1級の受給者が利用者の半数以上いる場合に、平均工賃月額に2,000 円を加えた額を平均工賃月額として報酬を設定しています。
 障害や疾病の状況により短時間や少ない日数の利用者がいることは承知していますが、就労継続支援B型事業所には少しずつでも知識・能力の向上を図ることが求められるものであり、徐々に作業時間を延ばしたり、通所日を増やすことを目指した支援を行い、工賃向上を図ることが望ましく、そうした努力を行う事業所とそうでない事業所間で報酬にメリハリをつけることも重要であると考えています。

計画相談 体制加算の算定要件とされているそれぞれの研修はどういうものが対象となるのか。該当するかどうかどのように判断するのか。

「精神障害者支援体制加算」「精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」とは、地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記17に定める精神障害関係従事者養成研修事業若しくは精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業又は同通知の別紙2地域生活支援促進事業実施要綱別記26に定める精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修を言います。
不明な場合は、当該研修実施主体に上記の研修に該当するかを確認していただきますようお願いいたします。該当であればその旨がわかる書類を添付してください(上記の研修に該当することが分かる研修開催要項の写し等)。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指導担当
電話:052-972-3967
ファクシミリ:052-972-4149