公開日 2018年08月08日
昨年度、社会福祉施設において、家庭等で使用される卓上用又は床置き式の加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたこと等を踏まえ、今般、厚生労働省告示により「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年厚生労働省告示第264号)」の一部が改正されました。
新たに加湿器による衛生上の措置に関する項目を設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上の措置に関する基本的考え方、構造設備上の措置及び維持管理上の措置について定めたものです。
詳細は添付をご確認いただき、レジオネラ症防止対策に、ご留意いただきますようお願いいたします。
【事務連絡】社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について(厚労省)(PDF形式:63KB)
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名古屋市健康福祉局障害者支援課
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