公開日 2018年09月05日
障害福祉サービス等情報公表システムに事業所情報を入力するに当たって、注意すべき点などをまとめた「情報公表システムにおける入力上の注意点」について、厚生労働省からのQ&Aの追加に伴い改定を行いました。
入力の不備等による差戻しがあった場合などは、WAM NETの情報掲示板に掲載されている各サービスの記入要領と併せてご確認ください。
なお、すでに承認申請された事業所について入力内容の修正をする場合は差戻しの処理が必要ですので、その場合はご連絡をお願いします。
情報公表システムの入力上の注意点(平成30年9月5日改訂版)(PDF形式:3MB)
(主な追加事項)
-
添付すべき財務諸表の公表範囲
-
従業者の業務に従事した経験年数の考え方
-
サービス利用可能時間帯の表記について、24時間可能な場合は「0:00~23:59」と入力すること。
-
サービス提供所要時間の考え方
-
就労系サービスにおける「移行者数」「移行率」「定着者数」「定着率」の数え方・計算方法
障害福祉サービス等情報公表制度に係るQ&A(平成30年8月14日更新)(PDF形式:170KB)
情報公表制度の概要については情報公表制度についてをご覧ください。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内(厚生労働省作成リーフレット)(PDF形式:638KB)
1.報告期限
平成30年4月1日より前に指定を受けた事業所については、報告期限が平成30年7月31日ですので、まだ報告を行っていない事業所は早急に報告をお願いします。
平成30年4月1日以降に指定を受けた事業所は、指定年月日から2か月以内に報告するようお願いします。なお、平成30年4月1日以降に指定を受けた事業所については、今回の報告においては「事業所運営に関する情報」については報告不要です。
2.今後の予定
入力された情報は、平成30年9月下旬ころ公表される予定となっています。
入力された情報について順次審査を行い、不備がある場合は差戻しさせていただきますので、その場合は速やかに修正をお願いします。
公表後の情報の更新については、原則年1回としていますが、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ及びメールアドレスの変更についてはその都度報告が必要です。
3.連絡先メールアドレスをまだ報告していない事業者の方へ
情報公表システムで利用する連絡先メールアドレスをご報告いただくよう、先の集団指導等でお願いしていますが、ご報告がない事業者については、ID・パスワード付与の連絡がされていない状況です。(複数の指定権者から指定を受けている法人は、それぞれの指定権者に対して報告が必要です。)
未報告の法人にあっては、至急、次のとおりメールでご報告くださいますようお願いします。
メールの件名は「情報公表制度に係る報告」と記入し、本文に(1)法人名、(2)使用するメールアドレス(各法人1つ)、(3)担当者名、(4)連絡先電話番号を記入して送信してください。
報告先は障害者支援課指定指導係のメールアドレス(情報公表制度報告用)
a2578-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
連絡先メールアドレスにあて当課から折り返しID・パスワード付与のメールをお送りしますので、よろしくお願いします。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード