公開日 2018年09月28日
障害者総合支援法施行規則の改正により、平成30年10月1日から以下の項目について指定申請等に際して提出することとなっていた書類の提出が不要となりました。
1申請者又は開設者の定款、寄付行為等(就労継続支援A型を除く)
2当該申請に係る事業に係る資産の状況
3役員の氏名、生年月日及び住所
このことにより、平成30年10月1日以降の障害福祉サービス事業の指定(更新)、移動支援・地域活動支援事業・基準該当障害福祉サービスの登録(更新)の申請様式及び添付書類及び変更の届出にかかる添付書類の変更がありましたので、書類作成の際はご注意ください。
(参考)障害者総合支援法施行規則等改正省令の公布について(PDF形式:72KB)
【お問い合わせ先】
健康福祉局障害者支援課指定指導係事業者指定担当
電話:052-972-3965 ファクシミリ:052-972-4149
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