行政書士等による適正な手続の確保について(注意喚起)

公開日 2018年12月25日

官公署に提出する法的な書類について、依頼者から報酬を得て作成することを業として行う場合は、法律により作成権限を有する者のみが行うことができるとされています。

したがいまして、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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名古屋市健康福祉局障害者支援課