公開日 2019年01月11日
平成31年4月からの福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出についてご案内します。
つぎのご案内をお読みいただき、平成31年2月28日(木曜日)までにご提出ください。
処遇改善加算について詳しくは福祉・介護職員処遇改善(特別)加算のページをご覧ください。
平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について.pdf(PDF形式:138KB)
提出書類の様式ダウンロード(注)様式が変更されていますので、必ずこの様式をダウンロードして提出してください。
・すべての事業者が提出すべきもの
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出チェックシート.xls(XLS形式:47KB)
別紙様式2 福祉・介護職員処遇改善計画書(DOC形式:77KB)
別紙様式2 福祉・介護職員処遇改善計画書(記入例)(PDF形式:259KB)
・複数サービス(事業所)を一括して作成する場合
別紙様式2(添付書類1) 福祉・介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)(XLS形式:37KB)
・愛知県内で複数の指定権者に対して、指定権者をまたいで一括した計画書を提出する場合
別紙様式2(添付書類2) 福祉・介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)(XLS形式:36KB)
・都道府県をまたぐ複数の指定権者に対して、一括した計画書を提出する場合
別紙様式2(添付書類3) 福祉・介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(XLS形式:37KB)
提出先の変更について
従来、愛知県内に複数の指定権者にまたがって指定を受けている事業所を有する法人(例:愛知県指定事業所と名古屋市指定事業所を運営する法人)は、処遇改善加算の届出書、変更届、実績報告等について各事業所の内容を取りまとめて一括愛知県に提出することとなっていましたが、平成30年度より次のように変更しています。
・書類作成方法
複数事業所の届出書類について、これまでどおり法人内で内容を取りまとめて一括して作成する方法の他、事業所ごとに計画書を作成する方法でも差し支えありません。
・提出先
それぞれの指定権者へ届出書類を提出する必要があります。
すなわち、複数事業所を一括で作成した場合は同じ書類を各指定権者へご提出いただきます。また、事業所ごとに作成された場合は当該事業所の指定を受けた指定権者へそれぞれの計画書をご提出いただきます。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書等の提出先について(詳細)(PDF形式:139KB)
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算(届出書・実績報告書)提出先フローチャート(PDF形式:66KB)
届出にあたっての注意(必ずお読みください)
就業規則及び給与規程等(キャリアパス要件を定めたもの)について、既に当該加算を取得しており来年度も引続き算定する加算区分に変更なく、既にご提出いただいている就業規則等に変更がない場合はご提出不要です。なお、来年度から加算の区分の変更したい場合や就業規則等に変更があった場合、新規で加算を取得される事業者についてはご提出願います。
キャリアパス要件の審査基準(PDF形式:268KB)(注)平成29年度版は平成31年度も適用されます。
また、賃金改善にあたって、対象外職種への支給が散見されます。対象職種や加算額の充当方法など、特に注意すべき点について次の留意事項をお読みください。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定される事業者の方へ【算定上の留意点】(平成28年2月29日変更)(PDF形式:229KB)
行政書士でない方が、業として法人からの依頼を受け報酬を得て、官公庁へ提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
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