サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の終了に当たっての留意事項について(事務連絡)

2019年1月29日

みだしのことについて、厚生労働省から次のとおり事務連絡がありましたのでお知らせします。

平成31年3月31日までにサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の研修が修了していない場合、平成31年4月以降はサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の人員配置基準を満たさないこととなりますので、その場合は職員欠如の届け出を行ってください。

また、平成31年4月1日以降の事業所指定に当たっては、実務経験及研修修了の要件を満たしたサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の配置が必須となりますのでご注意ください。

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の終了に当たっての留意事項について(平成31年1月18日付厚生労働省事務連絡)(PDF形式:301KB)

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ファクシミリ:052-972-4149