公開日 2019年02月20日
平成31年2月15日付で、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行について(施行通知)」が通知されました。
今回の改正の内容として、児童指導員の要件が見直され、幼稚園の教諭の免許状を有する者を児童指導員になることができる者に追加されました。
本件については、平成31年4月1日より施行となります。詳しくは、別添資料をご参照ください。
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名古屋市子ども青少年局
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