重度障害者支援加算等に係る経過措置の終了について (事務連絡)

公開日 2019年03月06日

みだしのことについて、厚生労働省から次のとおり事務連絡がありましたのでお知らせします。

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算の算定要件である「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」及び「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」の研修修了者について、施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障害児入所施設については平成30年3月31日まで当該研修を修了しているものとみなす経過措置が設けられていましたが、今年度末(平成31年3月31日)をもって経過措置は終了します。

そのため、当該経過措置終了後の来年度以降においては、当該研修を修了していない場合は、施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障害児入所施設の重度障害者支援加算等の加算要件を満たさないこととなりますので、ご注意ください。

重度障害者支援加算及び強度行動障害児特別支援加算に係る経過措置の終了について(平成31年2月27日付厚生労働省事務連絡)(PDF形式:138KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課

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