公開日 2019年03月11日
みだしのことについて、平成31年4月からの介護給付費等の算定に当たって、特定事業所加算を算定される居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所(以下、訪問系事業所という)について、みだしの書類を下記の提出期限のとおりご提出いただきますようお願いいたします。
なお、平成31年度は特定事業所加算を算定しない訪問系事業所については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出は不要です。
提出期限
前年度(平成30年4月~平成31年2月)の実績で特定事業所加算を算定する訪問系事業所
平成31年3月29日(金)【3月31日の消印は受け付けます】
国家試験の合否等で提出期限までに体制が決まらない等、何かありましたら担当までご連絡ください。
早めのご提出にご協力くださるようお願いします。
直近3月(平成31年1月~3月)の実績で特定事業所加算を算定する訪問系事業所
平成31年4月15日(月)厳守【消印有効】
受付開始は4月1日 早めのご提出にご協力くださるようお願いします。
平成31年4月もしくは5月より新たに特定事業所加算を算定する訪問系事業所
平成31年4月9日(火) 開催予定の合同説明会にて受け付けます。
届出書類と確認書類を持参し、管理者の来庁をお願いします。【郵送不可】
合同説明会開催日時
日時:4月9日(火) 10:00~、13:30~ 午前・午後どちらになるかは後日通知いたします。
場所:名古屋市役所西庁舎3階 第8会議室
申し込みは合同説明会参加申込書(DOC形式:27KB)をご記入の上、FAXもしくは平成31年3月25日、26日に開催の 障害福祉サービス等事業者講習会にお持ちください。
詳しくは「特定事業所加算の届け出方法の変更について」をご覧ください。
(注)同一事業所において、すでに特定事業所加算を算定している事業所が、新たに別のサービス種類での算定を届出る場合は合同説明会の参加は不要です。この場合、前年度実績で算定される場合は平成31年3月29日、直近3月で算定される場合は平成31年4月15日(月)までにご提出ください【郵送可】。
必要な書類一覧
必要書類一覧(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)(PDF形式:40KB)
届出書類のダウンロード
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