公開日 2019年03月20日
みだしのことについて、平成31年4月からの介護給付費等の算定に当たって、みだしの届出書を提出していただく必要があります。
(特定事業所加算を算定しない訪問系事業所、加算を算定しない相談支援事業所、基準該当障害福祉サービス事業所、移動支援事業所及び地域活動支援事業所は提出不要です。)
提出期限は提出期限一覧(PDF形式:81KB)のとおりです。
サービス種類や加算の変更の有無等によって提出期限が異なりますのでご注意ください。
4月15日提出期限の事業所の受付開始は4月1日です。 早めのご提出にご協力くださるようお願いします。
5月31日提出期限の事業所の受付開始は5月15日です。
多機能型の事業所および平成31年5月1日から算定の事業所については、提出期限の早いほうに合わせてご提出ください。
提出書類等、詳しくは平成31年4月における介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(PDF形式:308KB)をご覧ください。
主な様式はこの記事の下にあります。表にない様式は「加算等の届出について」のページからダウンロードしてください。
(様式は改正されているものがありますので必ず最新の様式を使用してください。)
ただし、制度変更のある加算等についての様式は、国から様式が示され次第、ウェルネットなごやに随時掲載していきますので、ご了承ください。
【注意点】
- 平成31年4月1日付で生活支援員等のサービス提供職員の員数のみの変更に係る運営規程の変更届出書(第4号様式)を提出する必要がある場合は、介護給付費等算定に係る体制等に係る届出書(様式第5号)に必要事項を記入することで、変更届出書の提出を省略できます。なお、介護給付費等算定に係る体制等に係る届出書の提出期限が5月31日の事業所においても、変更届出書の提出を省略できます。
- 平成31年度において、特定事業所加算を算定しない居宅介護等訪問系の事業所については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出は不要ですが、各事業所で人員等の体制を確認し、基準を遵守して運営してください。
- 提出期限が平成31年5月31日の事業所についても、平成31年4月の体制を届出ください。勤務の体制及び勤務形態一覧表一覧表(4月分)については実績もご記入の上ご提出ください。
- 平成31年度実績に基づき、体制を報告しなければ算定できない加算(別紙一覧表の○のついている加算です)につきましては、平成30年度以前より算定していた場合も、毎年度届け出ていただいたうえ、体制が確認できなければ算定できません。ただし、平成31年度においては、就労系以外の事業所については、加算区分及び内容に変更がない場合は、5月に届け出ていただきます(算定は4月から可能)。
- 平成31年5月1日算定の加算届も、平成31年4月15日(月)が締切になっております。提出期限を過ぎますと、6月以降の算定になりますのでご注意ください。
- 就労継続支援B型の場合、所定の期日までに愛知県障害福祉課に工賃向上計画を提出する必要があります。
【お願い】
4月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の質問・お問合せのお電話をいただき、即時にお応えできない状況となることが予想されます。事業者の方におきましては、質問票(XLS形式:34KB)により、FAX又はメールでのお問合せにご協力いただきますようお願いします。
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