障害児通所支援事業所における緊急時の対応について

2019年3月21日

 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど、依然として深刻な社会問題となっています。

 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚して、児童虐待の早期発見に努めなければなりません(児童虐待の防止等に関する法律第5条)。障害児通所支援事業所も例外ではありません。

 このたび、定期的な情報提供の対象とする児童について、障害児通所支援事業所における対応を別添のとおりまとめましたので、お知らせいたします。事業所への周知及び職員への周知をよろしくお願いします。

障害児通所支援事業所における緊急時の対応について.pdf(PDF形式:106KB)

資料「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」.pdf(PDF形式:160KB)

資料「障害児通所支援事業所における緊急時の対応について」.pdf(PDF形式:54KB)

なお、上記以外でも、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに児童相談所もしくは、区役所・支所へご連絡ください。

お問い合わせ

名古屋市子ども青少年局
子ども福祉課子ども発達支援係
電話:052-972-3187
ファクシミリ:052-972-4438