公開日 2019年04月19日
見出しの件につきまして、4月末から大型連休に伴い休庁日が続くため、庁内での郵便物の処理等も大量となることが予想されます。そのため、連休明けに複数の事業者様が過誤申立て依頼書を送付されると過誤申立ての事務処理が遅延し、5月請求で同月過誤の処理が実施できなくなる可能性があります。
5月請求分で同月過誤を希望される場合は、可能な限り4月26日(金)までに当係に届くように過誤申立て依頼書を送付していただくようにご理解、ご協力をお願いします。
処理が終わりましたら、再請求可能の旨、ご連絡させて頂いておりますが、ご不明な場合は、お問い合わせ頂きますようお願い致します。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課