新規指定申請書類及び変更届における添付書類の変更について

2019年7月10日

今般、建築基準法の改正に伴い、令和元年6月25日から、既存の建物を障害福祉サービス事業等に使用する場合の用途変更について、建築確認の手続きが不要とされる建物の使用面積が100平方メートル以内から200平方メートル以内に緩和されました。
これに伴い、今後、用途変更の確認申請が不要となる建物の使用が増加することが予想されますが、確認申請が不要な場合であっても、建築基準法やその関係規定は遵守する必要があることから、適法性の確保について確実に確認する必要があります。

これまで新規の指定申請や事業所の移転等建物に関する変更届の際に「地域連携・消防・建築に関する調書(参考様式22)」の添付をお願いしているところですが、上記の状況に対応するとともに建築基準法所管部局からの要請を踏まえ、この様式を改正し、建築士による建物の適合状況の確認書類を添付していただくこととなりました。
令和元年7月から使用を開始する建物に関しては、改正後の書類の添付が必要となりますので、ご理解ご協力をお願いします。
なお、建築士等による確認や建物の改修工事には相当の時間を要すると見込まれますので、事業計画を進める際は余裕をもって計画されることをお勧めします。

〔参考〕

障害福祉サービス事業所における建築基準法の適用について(PDF形式:94KB)

〔改正後の様式〕

地域連携・消防・建築に関する調書(参考様式22)(DOC形式:32KB)

既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書(参考様式22別紙)(R1.7.2変更)(DOC形式:23KB)

(この記事は令和元年5月7日掲載記事の内容を一部修正したものです。)

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