公開日 2019年09月14日
共同生活援助(グループホーム)については、夜間の連絡・支援体制の確保を評価する「夜間支援等体制加算」が設けられています。
特に、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤(加算I)又は宿直(加算II)を行う夜間支援従事者を配置している場合、夜間支援対象利用者の人数に応じて、所定の単位数を算定することになっています。
この「夜間支援対象利用者数」に関して、その算定の方法に誤りが散見され、過誤調整を要する請求事例も多数発生していますので、改めて、下記の注意事項をよくご理解いただき、正しく届出及び請求を行っていただきますようよろしくお願いします。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
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