【重要】福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る「見える化要件」について

2020年3月31日

福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)において、特定加算の取得状況、賃金以外の処遇改善に関する取組内容について公表することが必要です。

厚生労働省より、「障害福祉サービス等情報公表システム」について、当該項目を入力する機能が追加された旨の連絡がありましたので、令和2年度において特定加算を算定している事業者におかれましては、障害福祉サービス等情報公表システムで当該取組内容について公表を行ってください。

なお、事務を標準化をする観点から、特定加算に基づく取組内容の公表については、原則として「障害福祉サービス等情報公表制度」を活用して公表を行ってください。

詳細については、独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)内の「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」をご覧ください。

【厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課発出・令和2年3月27日付け事務連絡】

「障害福祉サービス等情報公表システム」機能等追加のお知らせ(PDF形式:53KB)

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