【重要】障害児通所支援にかかる事業者の指定申請書等の受付方法の一時的な変更について

2020年4月13日

1.趣旨


新型コロナウイルス感染症拡大の状況の中、現在面談にて申請書類を確認しているが、当面の間は郵送、電話等による対応に変更するもの。

2.変更内容


指定を受けようとする月の前々月10日までに申請書類を郵送《必着》。

※ただし、6月指定分については、4月17日必着。

図面に関する事前相談については、指定を受けようとする月の3か月前の10日までに図面を郵送《必着》。

※ただし、7月指定分については、4月22日必着。

(留意点)

  • 原則、郵送受付、電話等での対応となりますが、個別に面談を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
  • 書類到着後、速やかに確認し、修正点及び修正期限をご連絡しますが、指定の前々月末日までに申請書類の不備が解消しない場合は、指定月が1月遅れることとなります。
  • 初回の郵送時には申請者の押印は必要ありません。書類を確認した結果、翌々月の指定予定で進められるか判断した後、速やかにご連絡しますので、期限までに修正した書類をご提出いただきます。明らかな不備が散見される場合、ご希望月の指定ができないことがありますので、ご了承ください。
  • 上記の取り扱いは、指定(登録)申請のほか、変更申請、事業所の移転や従たる事業所の追加などの相談並びに廃止届、休止届、再開届の提出についても同様の取り扱いとします。

お問い合わせ

名古屋市子ども青少年局
子ども福祉課子ども発達支援係
電話:052-972-3187