公開日 2020年06月01日
移動支援事業者、同行援護事業者及び行動援護事業者の方へ
長期休暇(夏休み・春休み)について、利用者からの申請により「その他の外出」の支給量を期間限定で変更します。
利用者との契約変更にあたっては、受給者証「支給量変更の記載欄」の内容を必ず確認してください。
詳細は下記を参照してください。
なお、今回の通知の内容は以前の内容と異なっておりますので、各事業所におかれましては、必ずご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
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