【重要】【7月10日期限】生産活動活性化支援事業の実施について(意向調査)

2020年7月8日

今般、国実施要綱(就労系障害福祉サービス等の機能強化事業)により、就労継続支援事業所に対する生産活動活性化支援事業について示されました。

本事業は、生産活動収入が大きく減少した事業所に助成金を交付するものです。

以下のとおり意向調査を実施しますので、各事業所にて実施要綱を確認いただき、本事業の活用を希望される場合には「別紙希望票」をご提出ください。

  01 照会文.pdf(PDF形式:85KB)

  02 【法人名○○○○】別紙希望票.xlsx(XLSX形式:19KB)

  03 (参考)国実施要綱.pdf(PDF形式:197KB)

1 調査対象

  市内の就労継続支援事業所(A型・B型)を運営する法人

2 事業内容

 (1)助成要件

   実施要綱3(1)①のとおり

 (2)対象となる費用

   実施要綱3(1)②のとおり

 (3)助成額

   実施要綱3(1)③のとおり

3 調査方法

 (1)提出書類

   別紙希望票(法人総括表、事業所個票)

   ※回答の際、エクセルファイル名に法人名を入力してください。

 (2)提出方法

   メール

 (3)提出先

   名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 宮崎 a2659@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

 (4)提出期限

   令和 2 年 7 月 10 日(金)午後 5 時【厳守】

 ※書類のご提出につきましては、事業所ごとではなく、運営法人ごとに取りまとめていただくようお願いいたします。

  04 (参考)就労支援事業留意事項.pdf(PDF形式:445KB)

  05 (参考)就労支援事業会計処理.pdf(PDF形式:406KB)

ご多用中恐縮ではございますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

よくあるお問い合わせ

国の実施要綱の内容について

Q1 令和2年1月以降、何月までが対象となるか。
A 国からは「年度内の月であれば対象にして差し支えない」と示されているところですが、詳細については検討中の段階です。
 したがって、現時点では助成要件を満たしていない事業所であっても、今年度末までに要件を満たす見込みがある場合には、事前にご相談ください。

Q2 生産活動収入とは何を指すのか。
A 就労支援事業会計の就労支援事業収益(いわゆる「生産活動の売り上げ」)を指します。

Q3 助成金を利用者の賃金や工賃に充てることは可能か。
A 本事業の趣旨により、利用者の賃金や工賃に充てることはできません。
 本事業の助成金は、生産活動の実施に必要な経費に充てていただくこととなります。

Q4 「連続する3ヶ月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間があること」とあるが、3ヶ月の平均で30%減少していれば対象となるのか。
A そのとおりです。
 対象期間の3ヶ月のうち、すべての月において前年同月比で30%以上減少している必要はありません。
 3ヶ月の合計(又は平均)が前年同期比で30%以上減少していれば対象となります。

本市の意向調査について

Q1 今回の意向調査では、別紙希望票のみを提出すればよいか。
A そのとおりです。
 今回提出された希望票により所要額を算出し、国庫補助金が確保できましたら、希望票を提出された事業所に今後の申請方法等を改めてご案内します。
 したがって、今回は国の実施要綱に記載されている申請様式を提出いただく必要はありません。