押印の見直しに伴う放課後等デイサービス等の請求関係事務の見直しについて

2020年12月1日

見出しの件につきまして、全国的な押印原則の見直しに伴い、令和2年12月1日以降本市への請求にかかる事業者印の押印を廃止します。

【本記事による対象となる事業】

児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児入所支援・障害児相談支援等の請求

具体的な請求書類は下記を参照してください。

押印原則の見直しによる請求・支給決定関係書類の対応について(PDF形式:57KB)

現在ウェルネットなごやにアップロードしている資料の押印欄について順次差し替えていきますが、既存の帳票で㊞が記載されているものについても押印は不要です。

また、今回の押印原則の見直しに伴う各種QAを作成しましたので、ご確認ください。

押印見直し請求関係QA(障害児支援_子ども福祉課所管分).pdf(PDF形式:51KB)

お問い合わせ

名古屋市子ども青少年局
子ども福祉課子ども発達支援係
電話:052-972-2520
ファクシミリ:052-972-4438