令和3年度以降における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(Vol.2)

2021年3月3日

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和3年度の福祉・介護職員処遇改善加算等について、令和3年2月12 日付けで厚生労働省より現在検討中の通知案が示されておりますが、その後の検討過程において通知案の一部に内容の変更があったとのことですので、ご案内いたします。

なお、現時点では「案」であるため、様式については「検討中」と記載されている箇所があります。

したがって、このページに掲載する様式を使って、計画書等を作成しないようにご注意ください。

【事務連絡】令和3年度以降における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(Vol.2)(PDF形式:94KB)

【別添】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)(PDF形式:231KB)

別紙1(案)(PDF形式:128KB)

別紙様式2-1・2-2・2-3_障害福祉サービス等処遇改善計画書(案)(XLSX形式:232KB)

別紙様式2-4_職員分類の変更特例に係る報告(案)(XLSX形式:21KB)

別紙様式3-1・3-2_障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(案)(XLSX形式:117KB)

別紙様式3-3_職員分類の変更特例に係る実績報告(案)(XLSX形式:21KB)

別紙4_特別な事情に係る届出書(案)(XLSX形式:27KB)

別紙様式5-1・5-2_障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和3年度廃止区分)(案)(XLSX形式:146KB)

【説明資料】福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び申請方法について(案)(PDF形式:2MB)

厚生労働省の通知において、「確定版の通知については、報酬改定に係る関係告示の公布後(3月下旬)に発出する予定」となっています。

提出期限について

提出期限は例年2月末ですが、令和3年度については令和3年4月15 日(木)となります。

令和3年度の主な変更点について

令和3年度以降の取扱いについて、従前の取扱いからの主な変更点は、以下のとおりです。

1.「基本的な考え方」について

・基本的な考え方に令和3年度報酬改定の内容を追加。

2.「処遇改善加算において対象となる職種」について

・共生型事業所、基準該当事業所における対象職種を明記。

・人員基準の見直しに伴う「障害福祉サービス経験者」の期限を記載。

3.「処遇改善加算の見込額の計算」について

・加算の見込額の計算について、様式2-1に記載のとおり、分かりやすさを重視する観点から、「報酬総単位数×単価÷12 か月」から支払明細書等に基づく「報酬総額÷12 か月」に変更。

4.「職場環境等要件」について

・ 原則、加算を算定する年度における取組の実施を求めることとする。

・ 当該年度に実施できない合理的な理由がある場合は、例外的に前年度の取組実績をもって要件を充たすものとする。

・ 職場環境等要件の各項目の見直し内容については、現在検討中。

5.特定加算の「事業所における配分方法」について

・「経験・技能のある障害福祉人材」の賃金改善に要する費用の平均と「他の障害福祉人材」の賃金改善に要する費用の平均の関係について「2倍以上」から「上回ること」に変更

6.第1の12 の「処遇改善加算(IV)及び(V)の廃止」及び第2の「基本的考え方」について

・処遇改善加算(IV)及び(V)並びに処遇改善特別加算は廃止する。

・ただし、令和3年3月31 日時点で当該加算を算定しており、令和3年度も引き続き算定する事業所においては、令和4年3月31 日まで従前の算定を可能とする経過措置を設ける。

7.第2及び第3について

・ 処遇改善加算(IV)及び(V)並びに特別加算については、従前とは異なる様式(別紙様式5-1及び5-2)により処遇改善計画書を作成する。

8.別紙1の表1について

・加算率の算定方法の見直しに伴い、加算率が変更される。(短期入所については、新たに短期入所としての加算率を設定する。)

・障害者支援施設が行う日中活動系サービスに係る例外的取扱いについては、加算率の変更による影響を緩和する観点から、今回の報酬改定においては、加算率を見直した上で継続する。

9.別紙1の表6、表7について

・ 職員分類の変更特例の例示を追加

※ 上記の他、体裁修正や報酬告示の改正に伴う項番修正を行っています。

 処遇改善加算(IV)及び(V)・特別加算について

処遇改善加算(IV)及び(V)、処遇改善特別加算については、令和3年度末で廃止されます。

令和2年度に処遇改善加算(IV)又は(V)若しくは処遇改善特別加算を算定している事業所については、令和4年3月31 日まで引き続きの算定が可能ですが、新規に処遇改善加算(IV)又は(V)若しくは処遇改善特別加算を算定することはできませんので、ご注意ください。

令和3年度も継続して処遇改善加算(IV)又は(V)若しくは処遇改善特別加算を算定する事業所については、令和4年度から、より上位の区分(処遇改善加算(I)から(III)まで)の加算を取得できるようご準備ください。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149